所得税(2026年分/令和8年分)
成立済み- 適用期間
- 2026-01-01 〜 2026-12-31
- 出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除/No.2260 所得税の税率
- 出典URL
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 取得日
- 2026-08-10
備考
- 基礎控除は No.1199 の「令和7年分・令和8年分」列(根拠法令 所法86、措法41の16の2)。
- 税率・速算控除額は No.2260 の速算表。課税所得は1,000円未満を切り捨てる。
- 復興特別所得税は基準所得税額の2.1%。令和9年分からは1.1%へ引き下げられ、防衛特別所得税1%が新設される(合計2.1%で変わらない)。切り替えは rules/income-tax/2027.ts が適用年で自動的に引き継ぐ。
- 公的年金等控除は令和2年分以後の速算表。No.1600 の計算例で検算している。
- 退職所得控除は No.1420(20年以下は40万円×年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×超過年数)。
- 配偶者控除は No.1191、扶養控除は No.1180。控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件は令和7年分以降58万円(改正前48万円)。
- 配偶者控除は本人の合計所得金額900万円以下38万円/950万円以下26万円/1,000万円以下13万円、1,000万円超は適用なし。老人控除対象配偶者は48/32/16万円。
- 配偶者特別控除は No.1195 の「令和7年分以降」の表(配偶者の合計所得58万円超133万円以下)。★ 同じページに改正前の表(48万円超・38万円超から始まる)が並んでいるので取り違えないこと。