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共済・国保シミュレーター

計算根拠・出典

計算に使っている数値は、原則として官公庁・制度運営主体の一次資料から取っています。 ブログ記事や比較サイトは根拠に使っていません。出典ページで確認できなかった数値はハードコードせず、 「暫定」または「未登録(利用者入力)」として扱っています。

本シミュレーションは入力条件および登録された制度・税率に基づく概算です。実際の税額、保険料、加入資格、給付額を保証するものではありません。加入・解約・申告前に、税理士、社会保険労務士、自治体、各共済運営機関または国保組合へご確認ください。

ステータスの意味

成立済み
法令・規約として成立済みで、一次資料で数値を確認したもの。
公表済み(条文・公式表の全数未確認)
公表済みだが、この実装時点で条文・公式表の全数までは確認できていないもの。
暫定(一次資料未確認・利用者入力推奨)
一次資料が見つからず、暫定値または利用者入力を前提にしているもの。

所得税

3件のルールを登録しています。

所得税(2026年分/令和8年分)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 2026-12-31
出典
国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除/No.2260 所得税の税率
出典URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
取得日
2026-08-10

備考

  • 基礎控除は No.1199 の「令和7年分・令和8年分」列(根拠法令 所法86、措法41の16の2)。
  • 税率・速算控除額は No.2260 の速算表。課税所得は1,000円未満を切り捨てる。
  • 復興特別所得税は基準所得税額の2.1%。令和9年分からは1.1%へ引き下げられ、防衛特別所得税1%が新設される(合計2.1%で変わらない)。切り替えは rules/income-tax/2027.ts が適用年で自動的に引き継ぐ。
  • 公的年金等控除は令和2年分以後の速算表。No.1600 の計算例で検算している。
  • 退職所得控除は No.1420(20年以下は40万円×年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×超過年数)。
  • 配偶者控除は No.1191、扶養控除は No.1180。控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件は令和7年分以降58万円(改正前48万円)。
  • 配偶者控除は本人の合計所得金額900万円以下38万円/950万円以下26万円/1,000万円以下13万円、1,000万円超は適用なし。老人控除対象配偶者は48/32/16万円。
  • 配偶者特別控除は No.1195 の「令和7年分以降」の表(配偶者の合計所得58万円超133万円以下)。★ 同じページに改正前の表(48万円超・38万円超から始まる)が並んでいるので取り違えないこと。

所得税(2027年分/令和9年分以後)

成立済み
適用期間
2027-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
財務省 令和8年度税制改正の大綱(防衛特別所得税の創設・復興特別所得税の改正)/国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和9年分以後の列)
出典URL
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_06.htm
取得日
2026-08-11

備考

  • 基礎控除は 国税庁 No.1199 の「令和9年分以後」列。特例加算が落ちて 132万円超2,350万円以下は58万円になる。
  • ★ 令和9年(2027年)1月1日から、基準所得税額に対する付加税が組み替わる。防衛特別所得税を1%で新設し、復興特別所得税を2.1%から1.1%へ引き下げる。合計2.1%は変わらない。
  • 復興特別所得税の課税期間は令和29年(2047年)までに延長された(改正前は令和19年まで)。
  • 防衛特別所得税の課税期間は「令和9年以後の当分の間」。終期の定めがないため effectiveTo は null。
  • 基準所得税額の計算、申告・納付、源泉徴収の扱いは復興特別所得税と同じ(財務省 大綱)。本アプリは総合課税分と退職所得の分離課税分の双方に付加税を掛けている。
  • 2つの付加税はそれぞれ円未満を切り捨てて計算している。合算してから切り捨てるより1円小さくなる年がある。
  • 税率・速算控除額は2026年分と同じ表を使っている。改正が入ったらこのファイルを差し替える。
  • 基準所得金額3億3,000万円超の追加課税(措法41の19)は本シミュレーターでは未対応。

平均寿命(令和6年簡易生命表)

成立済み
適用期間
2024-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
厚生労働省 令和6年(2024年)簡易生命表の概況
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/index.html
取得日
2026-08-11

備考

  • 令和6年簡易生命表による0歳の平均余命。男 81.09年、女 87.13年。
  • シミュレーションを何歳まで計算するかの既定値に使っている。実際に何歳まで生きるかを予測するものではない。
  • 平均寿命はあくまで平均。長生きするほど終身年金は有利になるので、心配なら年齢を延ばして試すこと。

住民税

1件のルールを登録しています。

個人住民税(2026年度/令和8年度・2025年所得に課税)

成立済み
適用期間
2026-06-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)・地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
出典URL
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
取得日
2026-08-12

備考

  • 所得割は標準税率(市区町村6% + 都道府県4% = 10%)。超過課税を行う自治体があるため、入力画面で上書きできる。
  • 均等割は標準額(市区町村3,000円 + 都道府県1,000円)に森林環境税1,000円を加えた5,000円。自治体により異なる。
  • 住民税の基礎控除は43万円。所得税の基礎控除(2026年分は58万〜95万円)とは別物なので流用しない。
  • 調整控除の人的控除の差は地方税法第314条の6第1号イの表そのまま(基礎5万円、控除対象配偶者5/4/2万円・老人10/6/3万円、扶養5万円、特定18万円、老人10万円、同居直系尊属13万円)。控除率は道府県民税2%+市町村民税3%=5%で、本アプリは所得割を合算して扱うため5%で持つ。
  • 非課税限度額は所得割が地方税法附則第3条の3、均等割が施行令第47条の3。どちらも「35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円(扶養等がいる場合はさらに所得割32万円・均等割21万円)」。人数には16歳未満の扶養親族も含める。
  • 均等割の非課税限度額の基本額35万円・加算額21万円は、生活保護の級地区分により条例で下がりうる(施行令第47条の3第2号・第3号の「参酌」)。ここは級地1の標準額。
  • 前年所得に対する翌年度課税。シミュレーション初年度は入力された「前年所得」を使う。

個人事業税

1件のルールを登録しています。

個人事業税(2026年)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
東京都主税局 個人事業税(法定業種と税率・事業主控除)
出典URL
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
取得日
2026-08-10

備考

  • 法定業種は第1種5%・第2種4%・第3種5%または3%。第3種のうちあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業と装蹄師業は3%。
  • 事業主控除は年間290万円(営業期間が1年未満なら月割)。
  • 青色申告特別控除は個人事業税では適用されないため、課税標準の計算で足し戻す。
  • 法定業種に当たらない事業(文筆業・画家などの自由業の一部)は課税対象外。判断は都道府県税事務所に確認すること。
  • 前年の所得に対して課税され、原則として8月・11月に納付する。本シミュレーターでは翌年の支出として計上する。
  • 繰越損失・被災事業用資産の損失などの控除は未対応。

市区町村国民健康保険

4件のルールを登録しています。

市区町村国民健康保険料 神奈川県横浜市(2026年度/令和8年度)

成立済み
適用期間
2026-04-01 〜 2027-03-31
出典
横浜市「令和8年度保険料の料率等について」
出典URL
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/r7hokennryouritu.html
取得日
2026-08-11

備考

  • 平等割(世帯ごとの定額)は採用していない。
  • 所得割は「総所得金額等 − 基礎控除43万円」で算定する。社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・扶養控除などの所得控除は差し引かない。
  • 経営セーフティ共済の掛金は事業所得の必要経費なので、総所得金額等そのものが下がる。翌年度の保険料に反映される。
  • 軽減判定の基準額は地方税法施行令第56条の89の全国共通の額(7割43万円/5割+31万円×人数/2割+57万円×人数)。自治体独自の減免はこのアプリでは未対応。

市区町村国民健康保険料 愛知県名古屋市(2026年度/令和8年度)

成立済み
適用期間
2026-04-01 〜 2027-03-31
出典
名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」
出典URL
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011793/1011794/1011799.html
取得日
2026-08-11

備考

  • 平等割(世帯ごとの定額)は採用していない。
  • 18歳未満の子どもは子ども・子育て支援金分の均等割が全額減額される。このアプリは未就学児の5割軽減までしか反映していない。
  • 「所得基準による減額制度」が適用される世帯の独自控除(1人年2,000円)は未対応。
  • 所得割は「総所得金額等 − 基礎控除43万円」で算定する。社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・扶養控除などの所得控除は差し引かない。
  • 経営セーフティ共済の掛金は事業所得の必要経費なので、総所得金額等そのものが下がる。翌年度の保険料に反映される。
  • 軽減判定の基準額は地方税法施行令第56条の89の全国共通の額(7割43万円/5割+31万円×人数/2割+57万円×人数)。自治体独自の減免はこのアプリでは未対応。

後期高齢者医療制度

暫定(一次資料未確認・利用者入力推奨)
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
厚生労働省「高齢者医療制度」
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
取得日
2026-08-11

備考

  • 75歳になると市区町村国保・国保組合から後期高齢者医療制度へ移ります。本アプリはこの切替を行います。
  • ★ 料率は代表として東京都1件だけを登録しています。★ 保険料は都道府県ごとの広域連合が2年ごとに決めるため、他の道府県では金額が異なります。お住まいの地域の保険料は「健康保険」の画面で直接入力できます。
  • 未入力の場合、保険料を0円として計算せず「算定不能」として扱います。お住まいの広域連合が公表している保険料を入力してください。
  • 75歳になる年は誕生月で月割りし、それ以前は移行前の健康保険で計算します。
  • 一定以上の所得がある方の窓口負担割合や、被用者保険の被扶養者だった方の軽減など、個別の取扱いは反映していません。

後期高齢者医療 保険料率(東京都・令和8・9年度)

成立済み
適用期間
2026-04-01 〜 2028-03-31
出典
東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」
出典URL
https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/1001975/index.html
取得日
2026-08-11

備考

  • 令和8年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会(令和8年1月29日)で決定された料率です。東京都内は均一です。
  • ★ 代表として東京都1件だけを登録しています。★ 料率は都道府県ごとの広域連合が2年ごとに決めるため、他の道府県では金額が異なります。お住まいの地域の保険料は「健康保険」の画面で直接入力できます。
  • 保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」を別々に計算し、それぞれ100円未満を切り捨ててから合計します。
  • 所得割の算定基礎は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を引いた額です。
  • 子ども・子育て支援金分は令和10年度まで段階的に引き上げられ、令和9年度分は別途見直されます。ここでは令和8年度の率のみを登録しています。
  • 会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減(均等割5割・所得割負担なし)は未実装です。該当する場合は保険料を直接入力してください。

国民健康保険組合

2件のルールを登録しています。

建設連合国民健康保険組合 保険料(2026年度/令和8年度)

成立済み
適用期間
2026-04-01 〜 2027-03-31
出典
建設連合国民健康保険組合「保険料について」令和8年度の保険料月額表
出典URL
https://www.kr-kokuho.or.jp/insurance/
取得日
2026-08-10

備考

  • 組合員・家族とも年齢階級別の定額。所得によって変わらないため、所得が高いほど市区町村国保より有利になりやすい。
  • 子ども・子育て支援納付金分は令和8年4月分から。組合員と19歳以上の家族が対象で月額400円。
  • 0歳児は免除。
  • ★ 組合費は保険料に含まれていない。支部組合費・加入金・その他会費は別途入力すること。
  • 加入資格(建設業従事・対象職種・対象地域・支部加入)を満たさない場合、保険料が安くても加入できない。

文芸美術国民健康保険組合 保険料(2026年度/令和8年度)

成立済み
適用期間
2026-04-01 〜 2027-03-31
出典
文芸美術国民健康保険組合「保険料について」令和8年度
出典URL
https://www.bunbi.com/general/general-001/
取得日
2026-08-10

備考

  • 組合員 月額26,000円(医療分20,200円+後期高齢者支援金分5,800円)、家族1人 月額15,700円(医療分9,900円+後期高齢者支援金分5,800円)。
  • 介護保険料(40〜64歳)は1人 月額6,100円。
  • 子ども・子育て支援金分は組合員および18歳以上の家族について1人 月額600円。
  • 未就学児世帯支援金として、11月末時点で資格のある未就学児1人につき年額12,000円の軽減。
  • 産前産後の保険料軽減は4か月分(多胎は6か月分)。分娩後の申請が必要。
  • ★ 加盟団体の会員であることが加入の前提。団体の入会審査・入会金・年会費は保険料と別に発生する。

共済(小規模企業共済・経営セーフティ共済)

3件のルールを登録しています。

小規模企業共済(2026年)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
中小機構 小規模企業共済「掛金について」/「制度の概要」
出典URL
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/skyosai/installment/
取得日
2026-08-10

備考

  • 掛金月額は1,000円〜70,000円、500円単位。
  • 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」。事業上の必要経費・損金にはできない。
  • ★ 所得控除なので、市区町村国保の所得割算定所得は直接下がらない。所得税・住民税だけが下がる。
  • 共済金・解約手当金の額は小規模企業共済法施行令の別表第一・別表第二から算定する(small-business-payout.ts)。ただし毎年度の支給率で決まる付加共済金は含められないため、受取見込総額は利用者が公式シミュレーターの結果を入力する。
  • 一括受取は原則として退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得。任意解約は受取事由によって扱いが変わるため、必ず中小機構に確認すること。

小規模企業共済 共済金額(施行令 別表第一・別表第二)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)別表第一・別表第二
出典URL
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000185
取得日
2026-08-12

備考

  • 共済金A・共済金B・準共済金の基本共済金額は、施行令別表第一を掛金納付月数36か月から480か月まで1か月きざみで登録しています。480か月を超える分は別表末尾の加算額(共済金A・B 750円/準共済金 683円)で伸ばします。
  • 36か月未満は掛金の合計額そのものです(法第九条第三項第一号・第十二条第四項第一号)。
  • 準共済金は別表の額が掛金合計額を下回るときは掛金合計額になります(法第十二条第四項第二号のかっこ書き)。
  • 解約手当金は掛金合計額に施行令別表第二の支給割合を掛けた額です。掛金納付月数12か月未満は支給されません(掛け捨て)。
  • ★ 付加共済金は含んでいません。経済産業大臣が毎年度定める支給率で決まるため、将来年度の率が存在しないためです。実際の受取額はここで出る額以上になります。
  • 掛金月額をずっと変えない前提で計算しています。法は掛金を500円ごとの掛金区分に分けて区分ごとに納付月数を数えるため、途中で増額した場合の実際の額はこれより少なくなります。
  • 中小機構が公表している早見表の4点(5・10・15・20年)と一致することを、表の取り込み時と単体テストの両方で検算しています。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)(2026年)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
中小機構 経営セーフティ共済「掛金について」/「解約手当金」
出典URL
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/
取得日
2026-08-10

備考

  • 掛金月額は5,000円〜200,000円、5,000円単位。掛金残高が800万円に達するまで納付できる。
  • 個人事業主の場合、掛金は事業所得の必要経費。事業所得以外(不動産所得など)の必要経費にはできない。
  • ★ 必要経費なので事業所得そのものが下がる。所得税・住民税・個人事業税に加えて、翌年度の市区町村国保料にも影響し得る。
  • 解約手当金は掛金納付月数に応じた支給率。12か月未満は0%、40か月以上の任意解約で100%。
  • ★ 解約手当金は個人事業主の事業所得の収入金額に算入される。出口で課税されるため、節税ではなく課税の繰延べになる場合がある。
  • 2024年10月1日以後に解約した場合、その解約日から2年を経過する日までに支出する再加入後の掛金は必要経費に算入できない。
  • 加入には1年以上の事業継続が必要。

国民年金基金

1件のルールを登録しています。

国民年金基金(2026年)

成立済み
適用期間
2026-01-01 〜 (終了日の定めなし)
出典
国民年金基金連合会「掛金上限額の変更について」/「加入できる方」
出典URL
https://www.npfa.or.jp/news/2025122412.html
取得日
2026-08-10

備考

  • ★ 令和8年(2026年)11月分掛金までは、iDeCo と合算して月額68,000円が上限。
  • ★ 令和8年(2026年)12月分掛金から、上限は75,000円に引き上げられる。
  • 令和8年12月分掛金の実際の引落しは令和9年(2027年)2月月初と案内されている。「掛金対象月」と「実際の支払日」は別物としてデータモデルで分けている。
  • 社会保険料控除の対象年について、掛金対象月基準か支払日基準かは控除証明書の記載で決まる。本アプリでは既定を「支払日基準」とし、設定で切り替えられるようにしている(推測で固定しない)。
  • 掛金は全額が社会保険料控除。★ 所得控除なので市区町村国保の所得割算定所得は直接下がらない。
  • 加入できるのは国民年金第1号被保険者、および60歳以上65歳未満・海外居住で国民年金に任意加入している人。
  • 国民年金の保険料を免除されている人(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)は加入できない。ただし法定免除者が納付申出をした場合、産前産後期間の免除者は加入できる。
  • 1口目は終身年金A型またはB型から選ぶ。1口目の減額・型変更はできない。
  • 掛金月額と年金額は公式の掛金月額表から引いている(premium-table.generated.ts)。加入時年齢・性別・型・口数で決まる確定給付で、掛金の運用結果ではない。
  • ★ 加入時年齢は歳単位に丸めている。公式表は月単位(N歳0月/N歳1月〜(N+1)歳0月)で分かれており、誕生月以外に加入した場合の年金額の加算は含んでいない。実際の年金額はここで出る額よりわずかに多くなる。
  • 支給期間は型で決まる(A・B型は65歳から終身、Ⅰ型65〜80歳、Ⅱ型65〜75歳、Ⅲ型60〜75歳、Ⅳ型60〜70歳、Ⅴ型60〜65歳)。利用者が選べるものではない。

未対応・未登録のもの

  • 市区町村国保は横浜市・名古屋市・京都市の3件のみ登録(他の自治体は「計算設定」で料率を入力するか、JSON/CSVで追加)
  • 小規模企業共済の付加共済金(毎年度の支給率で決まるため将来年度分は計算に入れない。 基本共済金は施行令別表第一を登録済み。受取見込総額は利用者が入力)
  • 後期高齢者医療の料率は東京都のみ登録(75歳以降は比較の対象外にしているため影響は限定的)
  • 国保組合は建設国保・文芸美術国保の2件のみ登録(その他は「健康保険」で保険料を入力)
  • 住民税の寄附金税額控除(ふるさと納税)
  • 配偶者特別控除に対応する住民税の調整控除(人的控除の差)
  • 小規模企業共済の掛金を途中で増減した場合の、掛金区分ごとの納付月数の集計(掛金一定として計算)
  • 消費税(インボイス制度・簡易課税を含む)
  • 基準所得金額3億3,000万円超の追加課税(措法41の19)
  • 個人事業税の繰越欠損・被災事業用資産の損失などの控除